ニュースレター

夫婦間贈与
(2009年7月号 VOL.96)

先月、20年目の結婚記念日を迎えたとお話をしました。
なんだかんだと理由(因縁?)をつけて、何のプレゼントもせずに無事にやり過ごすことができました。パ チパチパチ・・・。
と、こんなことを書いたら罰が当たるかもしれませんね。本当は感謝しています。ただ、先立つ物が、もっ たいなくて・・・。あっ間違えました。先立つ物がなくて・・・。
先立つものがなければ仕方が無いですよね。

ところで、結婚をして20年を過ぎると「夫婦間の居住用財産を贈与したときの配偶者控除」と云う制度があ りますね。
この制度の概要は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得する 為の金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)が できるという特例です。
特例を受ける為の要件は、
@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
A配偶者から贈与された財産が、自分が住む為の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得す るための金銭であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金 銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引続き住む見込 みであること。
です。
但し、注意が必要なのは、贈与税は基礎控除と合わせて2110万円で無税ですが、登記料と不動産取得 税はかかってきます。
この制度は相続対策などでよく使われます。
一般的には、ご主人より奥様の方が長生きされますからね。
ある程度の財産を生前に奥様に移しておいて相続財産を少なくしておくわけです。
我家は相続税を気にするほど財産はありませんが、この際だから贈与してしまおうかと考えています。他 に上げる物がないし・・・。結婚20年を祝して、2110万円分の家(借金がたくさんありますが)をプレゼントし たと言えば、後数年は免罪符として通用するでしょう。
ただ、この制度は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので、後日、(同じ 制度を使って)やっぱり返してもらうということができません。
贈与した途端に追い出されないとも限りませんからね、慎重に考えなければ・・・。
(う〜ん、後10年ぐらいはゆっくり考えよう〜。)
    
(南)
2009/07



   
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